交通事故に遭ってしまったら

被害者の場合

事故発生当日
  • 負傷者の救護・道路から危険物の除去

  • 警察へ「人身事故」届けの連絡をする

    負傷者もいない、小さな事故だからといって警察に届けないと「交通事故証明書」が発行されないため、保険金の支払いがされない場合があります。

  • 加害者の確認

  • 目撃者の確認と証拠の確保

    警察が到着する前に、その場で示談交渉するのは絶対にやめましょう。

  • 事故の記録をとっておく(写メ)

  • 自分の加入している保険会社へ連絡

  • 医療機関への受診

    事故直後は自覚症状がなかったり、軽いケガだからといって、医療機関を受診しないとあとで痛みが出ることもありますので必ず受診しましょう。
    医療機関の診断書がないと保険金が支払われません。必ず診断書を発行してもらいましょう。

  • 交通事故証明書をもらう

  • 保険会社との相談

  • 示談・調停・裁判

  • 賠償内容決定

  • 保険金の支払い

加害者の場合

事故発生当日
  • 負傷者の救護・道路から危険物の除去

    負傷者がいるのに救助する措置をとらないと「救護義務違反」となり、ひき逃げとみなされ、加害者は道路交通法により処罰されます。
    負傷者がいることを知らずに現場を立ち去った場合や軽微な傷と判断して救護せずに立ち去った場合もひき逃げと同様に罰せられます。負傷者の確認は必ずしましょう。

  • 警察へ「人身事故」届けの連絡をする

  • 被害者の確認

  • 目撃者の確認と証拠の確保

  • 事故の記録をとっておく(写メ)

    加害者は道路交通法により、警察に通報する義務があります。これを怠ると罰せられます。

  • 自分の加入している保険会社へ連絡

    自分の加入している保険会社か取引代理店への通知が正当な理由なく遅延したり、事故発生日から60日以内に書面による通知はされない場合、保険金が支払われない場合があります。

  • 交通事故証明書をもらう

  • 保険会社との相談

    • ・情報を担当者と共有していないと想定外の賠償内容になってしまう場合もあります。

      ※被害者の方へのお見舞い
      事故の賠償内容に関する交渉は保険会社担当が行いますが、相手側にケガをした人がいた場合、お見舞いに伺ったり、電話をしたほうがよいでしょう。対応が分からない場合は、保険会社担当者に相談して下さい。

    • ・お見舞いで示談話を進めないようにしましょう
      被害者の方よりお見舞い金を請求される場合がありますが、その場合は保険会社担当者に相談しましょう。
  • 示談・調停・裁判

  • 賠償内容決定

  • 保険金の支払い

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